建物表題登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築した時や未登記の建物を買った時に、建物の物理的な状況及び所有者の住所及び氏名などの項目を登記簿に登録する手続きです。

ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになるわけです。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物滅失登記

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が取毀や焼失などで無くなった際に行う法務局にある登記記録を閉鎖するための手続きです。

なお、登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

区分建物表題登記

区分建物表題登記(くぶんたてものひょうだいとうき)とは、マンションなどの区分建物を建てたときに行う手続きです。

普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事をいいます。

なお、原始取得者(そのマンションを建築した人(会社))は新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物表題変更登記

建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)とは、建物の増築や一部を取毀したときなど登記簿に記載されている登記事項に変更があった時に行う手続きです。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、、登記記録を現況と一致させるために行う登記です。

なお、登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

その他
・建物分割登記
・建物合併登記
・建物合体登記
・建物区分登記など
上記に記載が無い登記もお気軽にご相談ください。