土地地目変更登記

土地地目変更登記(とちちもくへんこうとうき)とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
例えば、家を取り壊した土地を駐車場にした時や、畑として利用している土地に建物を新築した場合などに土地地目変更登記が必要になります。
地目とは土地の主たる利用目的に応じて23種類に分類されている名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。この地目が登記記録の地目以外の状況になった時には、地目変更登記をしなければなりません。

なお、土地の所有者は地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

土地合筆登記

土地合筆登記(とちがっぴつとうき・とちごうひつとうき)とは、複数の隣接する異なった土地を一つの土地として登記記録上一筆(いっぴつ)の土地にする手続きのことをいいます。
土地登記簿において筆(ふで)とは、一つの土地の地番を表す単位で、一筆(いっぴつ)などと表します。
土地合筆登記は、所有者の意思に基づいて行う登記ですので申請義務はありません。
その土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

土地分筆登記

土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)とは、登記記録上一筆の土地を二筆以上の土地に分割する手続きのことをいいます。
土地の一部を分割して売却したいときや、遺産相続が発生して相続人で土地を分けたいときなどに土地分筆登記をしなければなりません。
土地分筆登記は、所有者の意思に基づいて行う登記ですので申請義務はありません。
その土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

土地地積更正登記

土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき)とは、土地の登記簿上の面積と実測した面積が異なる場合に、現況の面積と登記簿上の面積を一致させる手続きのことをいいます。
土地の売買や土地分筆登記などで面積確定を求められる場合に行います。
土地地積更正登記を申請する場合には、前提として土地境界確定測量を実施し、正しい面積を算出し境界標の設置を行います。
なお、土地地積更正登記は土地の現況と登記簿上の土地の表示とが合致していない場合に、現況に合わせた表示に「更正」する登記であり、この登記自体には申請義務について定めた規定もないため、登記申請義務は課されていません。