建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築した時や未登記の建物を買った時に、建物の物理的な状況及び所有者の住所及び氏名などの項目を登記簿に登録する手続きです。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになるわけです。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。