土地地目変更登記(とちちもくへんこうとうき)とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
例えば、家を取り壊した土地を駐車場にした時や、畑として利用している土地に建物を新築した場合などに土地地目変更登記が必要になります。
地目とは土地の主たる利用目的に応じて23種類に分類されている名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。この地目が登記記録の地目以外の状況になった時には、地目変更登記をしなければなりません。
なお、土地の所有者は地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。